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加入者期間3年以上15年未満で退職したとき、または加入者期間15年以上かつ60歳未満で退職したときには、「脱退一時金」が受けられます。
脱退一時金は、一括して一時金として受け取れるほか、転職先の年金制度、または転職先に年金制度がない場合は企業年金連合会などに持ち運び(移換)、将来年金として受け取ることもできます。
●脱退一時金の受け取り方![]() ※加入者期間15年以上かつ60歳未満で退職したときは、支給を繰り下げ、当基金から年金または一時金としても受けられます。
(1)退職時に一時金選択の場合
(2)企業年金連合会への移換の場合
(3)確定拠出年金(DC)への移換の場合
(4)確定給付企業年金(DB)への移換の場合
(5)厚生年金基金への移換の場合
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