60歳になった、一時金を受けられるようになったなど、年金が受け取れるようになりますと、基金事務局から「裁定請求書」をお送りします。届きましたら、生年月日に関する証明を添えて、基金にご提出ください。
●基金の年金・一時金の受給手続き
| 届け出が必要な場合 |
届け出の書類 |
添付書類 |
提出期限 |
| 老齢給付金を受けようとするとき |
老齢給付金裁定請求書 |
戸籍抄本または住民票 |
すみやかに |
| 脱退一時金を受けようとするとき |
脱退一時金裁定請求書 |
退職所得申告書・退職所得源泉徴収票 |
すみやかに |
| 遺族一時金を受けようとするとき |
遺族給付金裁定請求書 |
戸籍謄本 |
すみやかに |
●時効は5年、受け取れるようになったらすぐに請求を
年金や一時金を受け取ることができるようになっても、基金に請求をしないと、年金は支給開始されません。
請求をしないで5年を過ぎてから請求すると、「時効」によって請求日からさかのぼって5年より前の期間分の年金は受けられませんのでご注意ください。
●基金の年金の支払いは6回に分けて
基金の年金は、年6回、偶数月に、年金を受ける方が指定した金融機関に2ヵ月分まとめて振り込まれます。