●企業年金基金(新基金)に継続加入する方(旧基金の加算適用者)
新基金は、厚生年金制度とは別の企業年金として設計されたもので、旧基金の代行制度による「独自給付※1」はなくなりました。ただし、旧基金の基本上乗せ部分は、「調整年金」もしくは「調整一時金」を選択して受けられます。
・基金の加入員期間※2が15年以上の方
退職したときに年金として受けるか、一時金として受けるか、選択することができます。
・基金の加入員期間※2が15年未満の方
退職したときに一時金として受けることになります。
※1 独自給付とは次のことをいいます。
・在職老齢年金との併給
・遺族・障害年金との併給
・高年齢雇用継続給付との併給
・受給要件の差異
※2 加入員期間とは、旧基金加入期間と新基金加入期間を合算した期間をいいます。
●受けられる額
▼下線部分をクリックしますと、規約別表をご覧いただけます(パスワードがかかっています)。
調整年金額
(基本上乗せ年金額) |
|
旧基金加入員期間の
平均標準報酬月額 |
× |
基本年金の
生年月日別支給乗率
(規約附則別表1) |
× |
旧基金
加入員期間月数 |
|
| = |
|
| |
旧基金加入員期間の
平均標準報酬月額 |
× |
代行年金の
生年月日別支給乗率 |
× |
旧基金
加入員期間月数 |
|
| 調整一時金額 |
= |
基本上乗せ年金額
(上記参照) |
× |
終身年金現価率
(規約附則別表2) |
●企業年金基金(新基金)に加入しない方(旧基金の加算非適用者)
旧基金は、厚生年金を代行する制度だったため、加算部分の適用対象外の方も加入していました。新基金は、従来の加算部分だけを運営しているため、加算非適用者は加入資格がなくなり、新基金への移行時に脱退しました。
脱退にあたり、旧基金の基本上乗せ部分に相当する脱退一時金が受けられます。