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一時金

年金は一時金で受けられます



●一時金を選択できる条件

次のいずれかに該当したとき、老齢給付金の一部または全部を一時金で受けられます。
(1) 老齢給付金の裁定を受けるとき
(2) 年金を受け始めて5年を経過する日から、20年を経過する日までの間で希望するとき
(3) 年金を受け始めて5年を経過するまでの間で、一定の事由(災害による財産損害など)に該当したとき
※(2)(3)に該当したときは、一部のみを一時金で受け取ることはできません。

●受けられる額

第2年金の受け取り期間は10年のため、年金の受け取り開始後10年を過ぎている場合には、第1年金分のみになります。

一時金
第1年金
第1年金
こちら
× 年金給付利率および第1年金残余給付期間※1に応じた率(規約別表5 ×
選択
割合
下記
参照
第2年金
第2年金
こちら
× 年金給付利率および第2年金残余給付期間※2に応じた率(規約別表5 ×
選択
割合
下記
参照
※1 第1年金残余給付期間=(20年)−(年金の支給済期間)
※2 第2年金残余給付期間=(10年)−(年金の支給済期間)

・一時金の選択割合

老齢給付金は、次のような割合で一時金として選択することができます。各選択割合で一時金を受けた場合は、残りの割合で年金を受けることになります。
一時金選択割合   受け取る年金
老齢給付金の100% 受けられる年金はありません
老齢給付金の75% 老齢給付金の25%
老齢給付金の50% 老齢給付金の50%
老齢給付金の25% 老齢給付金の75%


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