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基金の年金の受給手続き

当基金へご請求ください



60歳になった、一時金を受けられるようになったなど、年金が受け取れるようになりますと、基金事務局から「裁定請求書」をお送りします。届きましたら、生年月日に関する証明を添えて、基金にご提出ください。

●基金の年金・一時金の受給手続き

届け出が必要な場合 届け出の書類 添付書類 提出期限
老齢給付金を受けようとするとき 老齢給付金裁定請求書 戸籍抄本または住民票 すみやかに
脱退一時金を受けようとするとき 脱退一時金裁定請求書 退職所得申告書・退職所得源泉徴収票 すみやかに
遺族一時金を受けようとするとき 遺族給付金裁定請求書 戸籍謄本 すみやかに

●時効は5年、受け取れるようになったらすぐに請求を

年金や一時金を受け取ることができるようになっても、基金に請求をしないと、年金は支給開始されません。
請求をしないで5年を過ぎてから請求すると、「時効」によって請求日からさかのぼって5年より前の期間分の年金は受けられませんのでご注意ください。

●基金の年金の支払いは6回に分けて

基金の年金は、年6回、偶数月に、年金を受ける方が指定した金融機関に2ヵ月分まとめて振り込まれます。


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