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HOME基金の給付遺族給付金

遺族給付金

亡くなったときは遺族が受けます



●受けられる条件

次のいずれかに該当したとき、遺族の方が遺族給付金(一時金)を受けられます。
(1)加入者期間3年以上の加入者が在職中に亡くなったとき
(2)脱退一時金の繰下げを申し出た受給権者が亡くなったとき
(3)標準年金の受け取り開始後20年未満で亡くなったとき

・遺族給付金が受けられる遺族の範囲と順位

(1)配偶者
(2)子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(3)生計を維持されていた親族

●受けられる額

(1)加入者期間3年以上の加入者が在職中に亡くなったとき

遺族給付金額 第1仮想個人勘定残高 第2仮想個人勘定残高
第1仮想
個人勘定残高
基準給与
(勤続ポイント累計×ポイント単価)
÷
給付算定期間・
退職事由に応じた率
規約別表3
×
0.25/0.7
第2仮想
個人勘定残高
基準給与
(勤続ポイント累計×ポイント単価)
÷
給付算定期間・
退職事由に応じた率
規約別表3
×
0.45/0.7
※基金の年金給付・一時金給付の額に100円未満の端数が生じた場合は、100円に切り上げます。

(2)脱退一時金の繰下げを申し出た受給権者が亡くなったとき






第1仮想個人勘定残高
繰下げた期間に
応じた加算額
繰下げた各月につき、1月あたり
第1仮想個人勘定残高
×
据置率
※1
÷ 12
第2仮想個人勘定残高
繰下げた期間に
応じた加算額
繰下げた各月につき、1月あたり
第2仮想個人勘定残高
×
据置率
※1
÷ 12
※1  「据置率」は、算定基準日の前5年間に発行された10年国債の応募者利回りの平均(0.1%未満の端数四捨五入)に1.0%を加えた率(上限4.5%・下限2.5%)で、5年間適用されます。

(3)年金の受け取り開始後20年未満で亡くなったとき

遺族給付金額   第1年金分 第1年金額
こちら
× 年金給付利率および
第1年金残余給付期間※2
に応じた率(規約別表5
       
  第2年金分 第2年金額
こちら
× 年金給付利率および
第2年金残余給付期間※3
に応じた率(規約別表5
※2 第1年金残余給付期間=(20年)−(年金の支給済期間)
※3 第2年金残余給付期間=(10年)−(年金の支給済期間)
※  年金の受け取り開始後10年を過ぎている場合には、第1年金分のみになります。


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